NDA
秘密保持契約(NDA)
最終更新日:2026年6月15日
田村 直之(屋号:Takanary)(以下「当方」といいます)は、当方が提供するプレゼンテーション・話し方等に関するコーチングサービス「上司のコソ練」(以下「本サービス」といいます)において、お客様が当方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり定めます。本契約は、お客様が本サービスのご予約手続きにおいて本契約の内容にご同意いただいた時点で締結されます。
第1条目的
本契約は、本サービスの提供にあたりお客様が当方に開示する秘密情報を、当方が適切に保護することを目的とします。
第2条秘密情報の定義
- 本契約において「秘密情報」とは、本サービスに関連してお客様が当方に対し、口頭・書面・画面共有・電子データその他形式を問わず開示した一切の情報をいいます。プレゼンテーション資料、原稿、話す内容、事業上・営業上の情報を含みます。
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は秘密情報に含みません。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、当方の責によらず公知となった情報
- 開示の時点で当方が既に正当に保有していた情報
- 当方が第三者から守秘義務を負うことなく正当に取得した情報
第3条秘密保持義務
- 当方は、秘密情報を厳に秘密として保持し、お客様の事前の承諾なく、第三者に開示・漏洩しません。
- 当方は、秘密情報を本サービスの提供の目的以外に使用しません。
第4条担当コーチへの開示
- 前条にかかわらず、当方は、本サービスの提供に必要な範囲で、当方が業務を委託するコーチ(以下「担当コーチ」といいます)に対し、秘密情報を開示することができます。
- 当方は、担当コーチに対し、本契約に基づく当方の義務と同等の秘密保持義務を課すものとし、担当コーチによる秘密情報の取扱いについて、お客様に対し自らの責任として一切の責任を負います。
第5条複製の制限
当方は、本サービスの提供に必要な範囲を超えて秘密情報を複製せず、不要となった複製物は速やかに破棄します。
第6条返還・破棄
当方は、本サービスの終了後またはお客様の請求があったときは、秘密情報およびその複製物を、お客様の指示に従い速やかに返還または破棄します。
第7条有効期間
本契約は成立の日から効力を生じ、本サービス終了後も2年間、第3条の秘密保持義務は存続します。
第8条損害賠償
当方が本契約に違反しお客様に損害を与えた場合、当方はお客様に対し、現実に生じた通常損害の範囲でこれを賠償する責任を負います。ただし、賠償額の上限については、利用規約第7条の定めに従うものとします。
第9条契約の成立
- 本契約は、お客様が本サービスの予約手続きにおいて本契約の内容に同意した時点で、お客様と当方との間に成立します。
- お客様が書面または電子署名による正式な締結を希望される場合、当方は電子署名サービス等を通じてこれに応じます。
第10条協議事項
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、お客様と当方が誠実に協議の上、解決します。